tamanegi1215

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97条削除の意味

‹ 目次に戻る 第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。ここ...
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憲法と改正案・第10,11章

‹ 目次に戻る 第十章 改正第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の...
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憲法と改正案・第八章

‹ 目次に戻る 地方自治草案(地方自治の本旨)第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負...
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憲法改正議論の前提を問う

‹ 目次に戻る ・憲法押し付け論について①GHQにおしつけられた成立の流れ日本政府の消極的な姿勢: 当初、日本政府(松本委員会)が出した草案は、明治憲法と大差ない非常に保守的なものでした。GHQの拒絶: 「これでは民主化にならない」とGHQ...
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憲法と改正案・第十,十一章

‹ 目次に戻る 第十章 改正第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の...
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憲法と改正案・第七章

‹ 目次に戻る 第七章・財政草案(財政の基本原則)第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。(租税法律主義)第八十四条 租税を新...
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憲法と改正案・第六章

‹ 目次に戻る 第六章 司法草案(裁判所と司法権)第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない...
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憲法と改正案・第五章

第5章 内閣草案(内閣と行政権)第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。(内閣の構成及び国会に対する責任)第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成す...
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憲法と改正案・第四章

‹ 目次に戻る 第四章 国会草案(国会と立法権)第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。(両議院)第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。(両議院の組織)第四十三条 両議院は、全国民を代表する選...
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憲法と改正案・第三章-2

‹ 目次に戻る 第三章-2草案(生存権等)第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(環境保全の責務...