2026-04

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憲法と改正案・第十,十一章

‹ 目次に戻る 第十章 改正第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の...
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憲法と改正案・第七章

‹ 目次に戻る 第七章・財政草案(財政の基本原則)第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。(租税法律主義)第八十四条 租税を新...
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憲法と改正案・第六章

‹ 目次に戻る 第六章 司法草案(裁判所と司法権)第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない...
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憲法と改正案・第五章

第5章 内閣草案(内閣と行政権)第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。(内閣の構成及び国会に対する責任)第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成す...
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憲法と改正案・第四章

‹ 目次に戻る 第四章 国会草案(国会と立法権)第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。(両議院)第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。(両議院の組織)第四十三条 両議院は、全国民を代表する選...
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憲法と改正案・第三章-2

‹ 目次に戻る 第三章-2草案(生存権等)第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(環境保全の責務...
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憲法と改正案・第三章-1

第三章草案(日本国民)第十条 日本国民の要件は、法律で定める。(基本的人権の享有)第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。(国民の責務)第十二条 この憲法が国民...
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憲法と改正案・第一章、第二章

‹ 目次に戻る 第一章 天皇草案(天皇)第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。(皇位の継承)第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定め...
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憲法と改正案・前文

‹ 目次に戻る 前文改正案(前文)日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて...
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憲法と改正案・緊急事態条項

‹ 目次に戻る 緊急事態条項第九章 緊急事態 (緊急事態の宣言)第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認め...